桶川市議会 2019-12-19 12月19日-02号
また、障害者雇用納付金制度も定めておりまして、雇用障害者数が法定雇用率に満たない事業主からは障害者雇用納付金を徴収するとともに、障害者雇用に取り組んでいる事業に主には障害者雇用調整金や各種助成金の支給を行いまして、事業主間の障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図っております。
また、障害者雇用納付金制度も定めておりまして、雇用障害者数が法定雇用率に満たない事業主からは障害者雇用納付金を徴収するとともに、障害者雇用に取り組んでいる事業に主には障害者雇用調整金や各種助成金の支給を行いまして、事業主間の障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図っております。
また、これを満たさない従業員数201人以上の企業からは、障害者雇用納付金を徴収し、障がい者を多く雇用している企業に障害者雇用調整金等を支給しております。
まず、障害者雇用納付金制度の適用範囲の拡大ですが、この制度は、事業主間の経済的負担を調整する観点から、雇用障害者数が法定雇用率の1.8%に満たない事業主から、雇用する障害者が1人不足するごとに障害者納付金月額5万円を徴収し、それを原資として、法定雇用率を超えて障害者を雇用する事業主に対し、障害者雇用調整金1人当たり月額2万7,000円や助成金を支給するものであります。
一方、この特例を効果的に活用することで、障害者の雇用の促進に寄与することが期待でき、また法定雇用率を超えて障害者を雇用した場合には、障害者雇用調整金の支給が受けられ、事業協同組合等にとりましてもメリットが生じるものとなります。
身体障害者雇用納付金制度については、常用労働者 300人以下の民間企業に対しては、その経済的負担能力、身体障害者雇用納付金の徴収コスト等を考慮し、同納付金の徴収及び身体障害者雇用調整金の支給は行わないとの暫定措置がとられていますが、こうした民間企業では、この暫定措置があることにより、結果的に実雇用率の改善をおくらせている面もあります。
他方達成事業所に対しましては、身体障害者雇用調整金もしくは奨励金の支給を行い、事業所の雇用促進、意欲の高揚と奨励が図られておるところであります。 障害者雇用の促進と職業の安定は、事業主の方々の理解を得て初めて進展するものでございます。
他方、達成企業に対しましては身体障害者雇用調整金、もしくは奨励金の支給があり、企業の雇用促進意欲の高揚と奨励が図られております。本市におきましても障害者の雇用促進と職業安定のため、公共職業安定所、商工会議所等の関係機関と連絡を密にするとともに、事業主の方々に理解を得まして初めて進展するものでありますので、機会をとらえて事業主の方々に理解と協力を求めてまいりたいと存じます。 以上でございます。
このため国におきましても、障害者の雇用の促進等に関する法律により、法定雇用率の達成を通じ、その雇用の促進が図られているほか、職場適応訓練事業、身体障害者雇用調整金支給事業等が実施されておりまして、また重度障害者雇用促進のための低利融資や税制上の優遇措置が講じられているところでございます。
他方、達成企業に対しましては、心身障害者雇用促進協会を通して身体障害者雇用調整金等の支給があり、企業等の雇用促進意欲の高揚と奨励が図られております。 本市企業における実績ですが、雇用率適用対象企業は70社で、そのうち雇用している企業は50社であります。対象企業の総就業者は1万4,843人で、そのうち障害者は177人となっておりまして、達成率は昭和60年6月1日現在1.19%となっております。